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公益法人の経理業務のポイントを解説
こちらでは、公益法人(公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人)における指定正味財産の特定資産への組み入れ・取り崩しに関する仕訳のよくある質問を紹介しています。
<回答>
使用が指定された寄付金を特定資産に組み入れた場合、下記の仕訳となります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
奨学金特定預金 | 3,000,000 | 受取寄付金 | 3,000,000 |
<奨学金特定預金>
貸借対照表の固定資産の部-特定資産に計上する科目
<受取寄付金>
正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部に計上される科目。当該事例では、「奨学金として」寄付されたので、指定正味財産として扱われます。
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当法人は、公益財団法人で、海外留学希望者への奨学金を支給しています。特定資産に計上している寄付金(指定正味財産)を奨学金に使用した場合、どのような仕訳を起票すればよいでしょうか。
<回答>
指定正味財産として組み入れた特定資産を目的使用した場合、下記の仕訳となります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
奨学金 | 3,000,000
| 奨学金特定預金 | 3,000,000 |
一般正味財産への振替 | 3,000,000 | 受取寄付金 | 3,000,000 |
<奨学金>
正味財産増減計算書の一般正味財産の経常費用に計上される科目
<奨学金特定預金>
貸借対照表の固定資産の部-特定資産に計上されている科目
<一般正味財産への振替額>
正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部の科目。当該寄付金は指定正味財産なので、一般正味財産への振替が必要となります。
<受取寄付金>
正味財産増減計算書の一般正味財産の経常収益に計上される科目
~仕訳の解説~
特定資産を使用する場合、その特定資産が「指定正味財産」か「一般正味財産」かよって、仕訳が異なります。
使用した特定資産が「指定正味財産」の場合、使途特定が解除されたものとして、指定正味財産から一般正味財産へ振替の仕訳が必要となります。
具体的には、公益法人会計基準の注解15に、下記の金額を指定正味財産から一般正味財産へ振り替えることが規定されています。
特定資産が「一般正味財産」の場合、上記の仕訳は不要となります。
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