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公益法人の経理業務のポイントを解説
こちらでは、公益法人(公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人)における他会計振替額に関するよくある質問を紹介しています。
(注)こちらの解説はわかり易くするため、例外規定などの詳細な記載は省略して記載しております。実際に適用される場合はそれらにご留意してご対応下さい。
正味財産増減計算書には、「経常損益」の区分と「経常外損益」の区分がありますが、両社どのような違いがありますか?
公益法人会計基準第3 正味財産増減計算書 2 正味財産増減計算書の区分 において、「一般正味財産増減の部を経常増減の部及び経常外増減の部に区分するものとする」とされています。
経常外増減に属する項目として。”臨時的事項””過年度修正項目”が同注解14に挙げられています。具体的には、固定資産を売却した場合の売却損益、災害が発生した場合の損失、固定資産を譲受けた場合の受贈益があります。
なお、上記のような内容の項目でも、金額の僅少なもの、毎期経常的に発生するものは、経常増減の区分に記載することができます。
公益法人会計基準第3 正味財産増減計算書 2 正味財産増減計算書の区分 において、「一般正味財産増減の部を経常増減の部及び経常外増減の部に区分するものとする」とされています。
経常外増減に属する項目として。”臨時的事項””過年度修正項目”が同注解14に挙げられています。具体的には、固定資産を売却した場合の売却損益、災害が発生した場合の損失、固定資産を譲受けた場合の受贈益があります。
なお、上記のような内容の項目でも、金額の僅少なもの、毎期経常的に発生するものは、経常増減の区分に記載することができます。
正味財産増減計算書には、「経常損益」の区分と「経常外損益」の区分がありますが、区分の判定にあたって、注意すべき事項はありますか?
収支相償の計算において・・・・。
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