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公益法人の経理業務のポイントを解説

公益法人会計-用語集

こちらでは、公益法人(公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人)の経理・会計に関する用語を解説します。

か行

用語用語解説
基金

基金とは、社団法人(公益社団法人、一般社団法人)に拠出された金銭その他の財産で、その法人が拠出者との合意により拠出者に対して返還義務を負うものをいいます。

基金は、法律的には債務ですが、利息を付すことができず、事実上無期限・無督促であるため、コストのかからない長期的な安定資金として利用ができます。

基本財産

定款において基本財産として定めた資産をいいます。

基本財産は、法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた場合には、定款においてその維持義務と処分制限があものとして規定することが定められています。

さ行

用語用語解説
指定正味財産

指定正味財産は、外部から寄付によって受け入れた資産です。

指定正味財産は、貸借対照表の正味財産の部において、寄附者等から受け入れた財産に対する受託責任を明確にするため、一般正味財産と区分して表示する必要があります。

収支相償公益法人が行う公益目的事業おいて、当該公益目的事業で計上する収入が、その実施に要する適正な費用を超えないようにしなければならないという、公益法人認定法の規定のこと。
収支相償は、単年度で必ず収支が均衡することまで求めておらず、中長期で収支が均衡することが確認去れれば良いとされています。

と行

用語用語解説
特定資産特定資産とは、特定の目的のために、使途、保有、運用方法等に制約を課した資産をいいます。
資産の内容は、預金、有価証券等の金融商品および、土地、建物等で、固定資産の部に計上されます。
具体的な項目として、退職給付引当資産、特定費用準備資金、資産取得資金があります。

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