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こちらでは、公益法人(公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人)における他会計振替額に関するよくある質問を紹介しています。
(注)こちらの解説はわかり易くするため、例外規定などの詳細な記載は省略して記載しております。実際に適用される場合はそれらにご留意してご対応下さい。
公益目的事業会計で計上している資産を収益事業で使用したいのですが、その場合は、「他会計振替」勘定を使用して振り替えればよいのでしょうか?
会計区分間の資産・負債の振替は、「他勘定振替」勘定を使用して振替処理を行います。
ただし、公益目的事業会計から収益事業等会計又は法人会計への振替は、公益法人認定法第18条の規定により出来ません。
なぜなら、公益社団法人・公益財団法人においては、公益目的事業財産を公益目的事業以外の用に供してはならないことが、認定法18条に規定されいます。このため、公益目的事業会計に属する財産を、収益事業等会計或いは法人会計への振替して使用するはできないこととなります。
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