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公益法人の経理業務のポイントを解説

消費税に関するQ&A

こちらでは、公益法人(公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人)における消費税に関するよくある質問を紹介しています。
(注)こちらの解説はわかり易くするため、例外規定などの詳細な記載は省略して記載しております。実際に適用される場合はそれらにご留意してご対応下さい。

Q&A項目一覧(消費税関連)

公益法人等における消費税の扱い(設立当初)

<質問事項>

当法人は、今年一般社団法人として設立し、今後、公益認定を受け公益社団法人になる予定です。このような状況ですが、消費税はどのように扱えばよいのでしょうか?

消費税の納税義務

消費税は、日本国内において、事業として対価を得て行われる物の販売、サービスの提供という取引に対して課税される税金です。

消費税の負担は、消費者ですが、納税義務者は、個人事業、会社を問わず、事業者となっています。つまり、公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人)も他の会社と同様に、原則、納税義務者となります。公益認定を受けることは消費税の納税には関係ありません。

但し、小規模の事業者にとって、消費税を申告・納税することは、事務負担等が大きいため、納税義務を免除する規定があります。

消費税の納税が免除される事業者を「免税事業者」と言い、貴法人が、免税事業者に該当するのであれば、消費税の申告・納税は不要となります。

 

事例における具体的な対応

消費税の免税は、前々期の課税売上(基準期間の課税売上)、或いは前期の課税売上等(特定期間の課税売上等)により判定され、貴法人の各期間の免税事業者の判定は下記の様になります。

①設立初年度
設立初年度の法人の場合、前期、前々期の課税売上高等はありませんので、免税事業者となります。(注:資本金・出資金のある会社(株式会社等)の場合、資本金等の金額での判定規定がありますので、設立初年度でも消費税の納税の必要がある場合があります)

②設立2年目
設立2年目となった場合、前年(設立初年度)の設立日から6ヶ月の課税売上、又は給与等の支払額が1,000万円以下の場合、免税事業者となります。1,000万円を超える場合、今年度より、消費税の申告・納税が必要となります。

③設立3年目以降
設立3年目以降は、設立2年目の条件に加えて、前々年の課税売上が1,000万円以下の場合、免税事業者となります。

 

 

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