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こちらでは、公益法人(公益社団法人・公益財団法人・一般社団法人・一般財団法人)における源泉税に関するよくある質問を紹介しています。
(注)こちらの解説はわかり易くするため、例外規定などの詳細な記載は省略して記載しております。実際に適用される場合はそれらにご留意してご対応下さい。
今年設立した一般財団法人です。非営利型の法人として設立したのですが、講演者に報酬を支払った場合、源泉税を税務署に納付する必要がありますでしょうか?
所得税の源泉徴収は、給与、賞与、報酬、講演料などを支払う場合、その支払者は源泉徴収義務者として、支払いをする際に、所定の所得税を徴収して、徴収税額を税務署に納付する制度です。
公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人)の場合も、源泉徴収をする必要がある所得の支払を行った場合、支払いの際に源泉税を徴収し、納付する義務があります。公益認定を受ける、或いは非営利型の法人であることは、源泉税の納付には関係ありません。
今年設立した一般財団法人です。講演会の講師に講演料を支払いました。支払時と税務署に源泉税を納付した際の仕訳を教えて下さい。
<回答>
講演料を支払う際、源泉税を控除して支払う必要があります。例えば、講演料が100,000円の場合、源泉税10,210円(2016年時点の源泉税率:10.21%)を控除して、89,790円支払うことになります。その仕訳は下記の様になります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
諸謝金 | 100,000 | 現金 | 89,790 |
預り金 | 10,210 |
代表電話:0120-038-121
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